学会会則

第一章 総則

第一条
この会は東洋陶磁学会(英文名 Japan Society of Oriental Ceramic Studies〔略〕J.S.O.C.S.)という。
第二条
この会は、事務所を東京都内におく。

第二章 目的および事業

第三条
この会は、東洋陶磁に関する調査・研究を行ない、もって学術・文化の発展に寄与することを目的とする。
第四条
この会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  1. 一 会誌、研究報告、資料およびその他の出版物の刊行
  2. 二 講演会および研究会等の開催
  3. 三 調査および研究
  4. 四 資料、文献等の収集、保管
  5. 五 その他この会の目的を達成するために必要な事業

第三章 会員

第五条
この会の会員を分けて次の三種とする。
  1.  正会員
  2.  特別会員
  3.  名誉会員
第六条
正会員は、この会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した個人または法人とする。
第七条
特別会員は、この会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した個人または法人とする。
第八条
名誉会員は、常任委員会および総会の推挙によって決し、会費を免除する。
第九条
この会の会員の会費、その他の細則は、常任委員会および総会の承認を得て別に定める。
第一〇条
この会の会員は、次の特典を受ける。
  1. 一 講演会および研究会等に出席することができる。
  2. 二 年一回会誌および会報の無料配布を受け、研究報告および資料等の実費頒布を受けることができる。
第一一条
会員として入会を希望するものは所定の申込書を提出し、常任委員会の承認を得なければならない
第一二条
会員は次の理由によりその資格を失う。
  1. 一 退会
  2. 二 死亡
  3. 三 除名
  4. 四 三年以上の会費滞納
  5. 五 この会の解散
第一三条
会員がこの会の名誉を汚損し、会員としての義務に違反し、またはこの会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決を経てこれらを除名することができる。
第一四条
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第四章 役員および職員

第一五条
この会に次の役員をおく。
  1.  名誉顧問 若干名
  2.  常任委員 三十名以内
  3.  幹事 若干名
  4.  監事 二名
第一六条
役員は、会員のうちから総会で選任する。ただし、名誉顧問・幹事は常任委員会において選任することができる。
第一七条
常任委員長は、常任委員の互選により定められ、この会を代表し、この会の業務を統括する。常任副委員長は常任委員長を補佐し、常任委員長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代行する。
第一八条
常任委員は、常任委員会を組織し、この会の総会に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
第一九条
この会の役員の任期は二年とし、再任を妨げないが、満七〇歳を越えては再任されないものとする。名誉顧問は原則として終身とする。
役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではなおその職務を行なう。
第二〇条
この会に職員(事務嘱託)をおくことができる。職員は常任委員長の命を受けてこの会の事務を処理する。
職員は常任委員会が任免する。
業務の全部または一部を外部委託することができる。外部委託の実施は常任委員会が決定する。

第五章 会議

第二一条
この会に次の会議をおく。
  1. 一 総会
  2. 二 常任委員会

総会は、会員全員をもって構成する。総会は、この会の最高議決機関である。
常任委員会は名誉顧問・常任委員・監事によって構成され、議決権は常任委員のみが持つ。

第二二条
総会は、常任委員長が招集し、毎年一回以上開催するほか、会員の四分の一以上または、常任委員会の要求によって、臨時に開催する。
総会の議長は会員の中から選出する。
第二三条
総会は会員の三分の一の出席をもって成立する。ただし、総会議長に委任状を提出した者は出席者とみなす。常任委員会は常任委員の二分の一の出席をもって成立する。常任委員長に委任状を提出した者は出席者とみなす。
議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長、常任委員長の決するところによる。
第二四条
総会には、次の事項を諮らなければならない。
  1. 一 事業計画および収支予算についての事項
  2. 二 事業報告および収支決算についての事項
  3. 三 その他常任委員会において必要と認めた事項
第二五条
常任委員会は以下により開催する。
  1. 一 常任委員長が必要と認めたとき
  2. 二 監事が必要と認めたとき
  3. 三 常任委員の三分の一以上が理由を示して開催を求めたとき
第二六条
すべての会議の議事については議事録を作成し、議長および出席者代表二名が署名捺印の上、これを保存する。議事録は会員の求めがあったときには、これを開示しなければならない。

第六章 事業遂行

第二七条
この会の名において、調査、研究その他の事業を行なう場合は、あらかじめ常任委員会の承認を得なければならない。

第七章 資産および会計

第二八条
この会の資産は、次のとおりとする。
  1. 一 この会の設立当初の寄付による別紙財産目録記載の財産
  2. 二 資産から生ずる果実
  3. 三 事業に伴う収入
  4. 四 寄付金品
  5. 五 会費
  6. 六 その他の収入
第二九条
この会の事業に要する経費は、前条第二号以下に規定する収入をもって支弁する。
ただし、事業遂行上やむを得ない理由があるときは、前条第一号に規定する財産目録の一部を常任委員会の承認を経て一時使用することができる。前項但書による場合は、この会の運営存続に支障を及ぼすようなことがあってはならない。
第三〇条
この会の資産は常任委員会の代表が管理保管する。
この会の資産のうち現金は、郵便貯金として保管し、または確実なる信託銀行に信託する。
第三一条
この会の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に常任委員会代表が編成し、常任委員会および総会に報告し、承認を受けるものとする。
この会の収支決算は、毎会計年度終了後、速やかに常任委員会の議を経て、かつ監事の監査を経て、総会に報告し、承認を受けるものとする。
第三二条
この会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

第八章 会則の変更ならびに解散

第三三条
この会則の変更は、総会において会員現在数の過半数の同意を経なければならない。
委任状を提出した者は出席者とみなす。
第三四条
この会の解散は、会員現在数の三分の二以上の同意を経なければならない。
委任状を提出した者は出席者とみなす。
第三五条
この会の解散に伴う残余財産は、前項に規定する同意の条件に従うものとする。

第九章 補則

第三六条
この会則の施行に必要な細則は、常任委員会の議決を経て別に定める。

(二〇二一年六月二十七日改訂)